よみうりゴルフガーデン
利用約款
第1条(約款の適用)
よみうりゴルフガーデン(以下当練習場という)を利用される方(以下利用者という)は、本約款に従ってご利用頂きます。
第2条(利用契約の成立)
当練習場の利用者が練習しようとする場合は、本約款に従い、当日、フロントにおいて所定の受付を行ってください。それにより当練習場は利用者の施設利用をお引き受けいたします。
第3条(利用の拒絶)
当練習場は次に掲げる者の入場をお断りいたします。
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次の事由に該当すると認められる者
- 暴力団員、または暴力団、暴力団関係企業・団体に属する者もしくはその関係者その他反社会勢力(以下これらを総称して「暴力団等反社会的勢力」という)に属する者
- 暴力団等反社会的勢力が事業活動を支配する法人その他の団体に属する者
- その役員のうちに暴力団等反社会的勢力に該当するものを含む法人に属する者
- 泥酔またはその状態に著しく近い者
- 当練習場の他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をするおそれがあり、当練習場の管理上支障があると認められる者
- 当練習場の従業員に対し、いわゆる暴力団対策法に定める暴力的要求行為(以下暴力的要求行為という)を行い、または合理的範囲を超える負担を要求するおそれがある者
- 「暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則」に定める、暴力的不法行為(以下暴力的不法行為という)を集団的、常習的に行うおそれがある組織の利益になる行為を行う者
- その他、本利用約款が定める禁止事項を行うおそれがある者
第4条(休業日・営業時間)
当練習場の休業日及び営業時間は当練習場の定めるところによります。ただし、強風・積雪・天災地変その他やむを得ない事情により、臨時的に変更する場合があります。
第5条(利用の中止・退場措置及び通報措置)
当練習場は、次に掲げる場合は、直ちに施設の利用をお断りし、施設外への退去をお願いします。もし当練習場の指示に従っていただけない場合は、警察等関係機関に通報いたします。なお、退去の際に入場料・施設利用料等の払い戻しはいたしません。
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当練習場を利用する者または利用する者の同伴者の中に次の事由に該当する者がいると判明した場合
- 暴力団等反社会的勢力に属する者
- 暴力団等反社会的勢力が事業活動を支配する法人その他の団体に属する者
- その役員のうちに暴力団等反社会的勢力に該当するものを含む法人に属する者
- 泥酔またはその状態に著しく近い者
- 当練習場の他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
- 当練習場の従業員に対し、暴力的要求を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合
- 強風・積雪・天災地変その他やむを得ない事情により施設の利用が出来ない場合
- 次条に定める禁止事項、もしくは当練習場の各所に掲示する禁止事項を行った場合、または当練習場の各所に掲示する注意事項に従わない場合
第6条(禁止事項)
当練習場において次の行為を禁止します。
- 暴力行為、不法行為
- 故意による斜め打ちや場外飛球を目的とした打ち方をすること
- ランニング・タンクトップ等の下着のみを着用した練習
- 専ら同伴者にレッスンをすることを目的とした利用
- 歩行喫煙(喫煙は指定の場所でお願いいたします。)
- 打席もしくはバンカーで当練習場以外のボールを持ち込んでの練習、または当練習場が貸し出すボールの施設外への持ち出し
- 盲導犬、聴導犬または介助犬を除くペットを連れての入場
- 無許可での営業行為、チラシの配布、広告宣伝活動
- 商業的利用を目的とした無許可の録音、録画または撮影
- 発火物、爆発物、鉄砲刀剣類等の危険物、または悪臭、刺激臭を放つ物の持ち込み
- 賭博その他安全・風紀・秩序を乱し、他人に迷惑及び不快感を与える行為
- 無許可でのフェアウェイ内への立ち入り
- その他当練習場の運営の妨げとなる一切の行為
第7条(盗難・用具破損)
当練習場・駐車場における金銭、ゴルフバッグ、ゴルフクラブ、携帯品等の盗難及び自動車の損傷、ゴルフバッグ、ゴルフクラブ等の破損につきましては、当練習場はその責任を負いません。
第8条(利用者同士の事故)
他の利用者の故意または過失により生じた損害については、当練習場はその責任を負いません。
第9条(打席における素振り)
素振りは指定された打席以外ではなさらないでください。また、打者以外の人は、打席に入らないでください。これらに違反したことにより生じた損害については、当練習場はその責任を負いません。
第10条(お子様の入場)
13歳未満のお子様は、保護者が同伴し、本人が練習をする場合を除き、入場できません。これに違反したことにより生じた損害については、当練習場はその責任を負いません。
第11条(施設に損害を与えた場合)
利用者の故意または過失により、当練習場の施設・設備に損害を与えた場合は、その損害額を支払って頂きます。
第12条(約款の変更)
当練習場は、民法第548条の4の規定に基づき、本約款の内容を、本約款の目的に反せず利用者の利益に適合するとき、合理的な範囲で変更することができます。
以 上
株式会社よみうりランド
2024年1月19日
よみうりゴルフガーデン
ICカード利用約款
第1条(約款の適用)
よみうりゴルフガーデン(以下当練習場という)はICカードをこの約款にしたがって取り扱うものとし、ICカードの利用者(以下利用者という)は、この約款に従ってご利用いただきます。
第2条(利用条件)
利用者は、次に定める通り、当練習場が発行するICカードをご利用いただけます。
- 当練習場に設置されている専用端末機器にてあらかじめ入金したICカードがご利用いただけます。
- 入金金額に応じて、当練習場の利用代金等のお支払いに使用できるポイント(以下プレミアム)がICカードに付与されることがあります。
- ICカードに保存、記録したご利用可能金額の範囲内で、当練習場の利用代金等をお支払い頂くことができます。ただし、当練習場がICカードの利用ができないと指定した商品等を除きます。
- その他、ICカードは、当練習場の定めた方法でご利用いただくことができます。
第3条(残高)
ICカードの残高は、入金機もしくはフロントにてご確認いただけます。また、ICカードの有効期限は、最終利用日から1年間とし、1年間利用がない場合、ICカードのご利用残高は失効いたします。
第4条(利用制限)
次の場合には、ICカードをご利用いただくことはできません。
- ICカードが偽造または変造された場合。
- 利用者がICカードを違法に取得した場合、または違法に取得されたICカードであることを知りながら、もくしは知ることができる状況で取得した場合。
- ICカードの破損、カードリーダーの故障、停電等により、当練習場の専用端末でICカードのご利用可能残高を読み取ることができない場合。
- ICカードの有効期限が切れた場合。
第5条(免責事項)
ICカードを紛失、盗難等により不正使用されたICカードのご利用残高の失効については、当練習場は一切その責任を負いません。
第6条(換金の禁止)
ICカードは、原則、現金との引換えはできません。利用者の事情によりICカードの利用が著しく困難になったと認められ、かつ、当練習場が換金が必要と認める場合に限り、ご利用可能残高からプレミアムおよび当練習場が定める手数料を控除した金額で払戻しをいたします。
以 上
株式会社よみうりランド
2024年1月19日